常に被害者側に立って,法律的な利益を求めて仕事をしていただいたと感謝
依頼者(被害者) | 男性・52歳・国家公務員 |
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獲得金額 | 2910万円(保険会社の最終提示額2200万円より710万円の増額) |
受傷部位・内容 | 外傷性頚髄損傷の傷害 |
後遺症の内容 | 後遺障害等級 9級10号[神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの]「左上肢~左手のしびれ、こわばり、頚部の重苦しさ及び運動時の疼痛、肩甲、肩関節周囲のこわばりと重苦しさ」等の症状(「外傷性頚髄損傷」・脊髄損傷による症状) |
このたびの損害賠償請求に関し,圧倒的な知識と経験を有する保険会社を相手にするためには,法律の専門家による手助けの必要性を感じています。
被害者個人のみでは,満足な主張もできず,金額の問題を含めて,納得のいく事故解決が困難であると思います。
裁判となると,時間もかかり,精神的な負担も増えるものと思いますが,事実に基づく公正な賠償を得るという意味では最良の方法だったと思います。
和解を通じて,自分なりに事故に対して区切りを付けることができましたし,後遺障害に関しても,現在のところ,社会生活に大きな支障が生じることもなく,もとの生活に戻りつつあります。
今回は,K先生をはじめ,常に被害者側に立って,法律的な利益を求めて仕事をしていただいたと感謝しているところです。
[事案の概要]
受傷:外傷性頚髄損傷
被害者が被害車両を運転進行中、路面が雪によりシャーベット状の圧雪路面となっていたところ、加害者が、反対車線にはみ出し法定速度をはるかに超える速度で被害車両を後方から追い抜きにかかっていた際にスリップし、加害車両前部と、被害車両右側が接触し、被害車両は、右側へ弾き飛ばされ、道路右側方の水路壁に転落しました。
入院日数51日間、通院期間407日間(通院実日数70日)
後遺障害(後遺症):9級10号[神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの]「左上肢~左手のしびれ、こわばり、頚部の重苦しさ及び運動時の疼痛、肩甲、肩関節周囲のこわばりと重苦しさ」等の症状(「外傷性頚髄損傷」・脊髄損傷による症状)
9級の労働能力喪失率35%+αについて、被害者は、洋服店の店長として稼働しているところ、嗅覚障害について、とりわけ接客の際に不都合が生じているものと認められるが、接客上問題になる場面が頻雑にあるとまでは認められず、接客以外の店長としての業務に与える影響も限定的であると考えられることからすれば、労働能力喪失率は40%とすることが相当であるとして、和解案が提示されました。
前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。