これからは以前よりも前向きに後遺症と向き合っていけそうな気がします
依頼者(被害者) | 女性・28歳・専業主婦 |
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獲得金額 | 1,900万円(保険会社の提示金より1,460万円余りの増額) |
受傷部位・内容 | 外傷性腰椎間板ヘルニア、両股関節挫傷、第5腰椎椎体骨折の傷害 |
後遺症の内容 | 後遺障害等級 11級7号 [脊柱に変形を残すもの] 第5腰椎の圧迫骨折 |
前田尚一先生
ご無沙汰しております。
先日は事故の件で色々尽力してくださりありがとうございます。
お陰様で無事に解決をすることができました。
急な引越などご迷惑をおかけしましたが、即時電話対応してくださり、とても助かりました。
まだ今後の人生に不安は残りますが、これからは以前よりも前向きに後遺症と向き合っていけそうな気がします。
本当にありがとうございました。
また、何かございましたらご指導頂けますようお願い申し上げます。
[事案の概要]
受傷:外傷性腰椎間板ヘルニア、両股関節挫傷、第5腰椎椎体骨折の傷害
本件事故地所在の病院に救急搬送され、腰部に疼痛強く体動困難、CT、MRI施行し入院、体幹部フィットキュアスパイン装着し、独歩可能となった時点で退院し、居住地に所在する病院に転院して治療を継続
後遺障害(後遺症):11級7号 [脊柱に変形を残すもの]第5腰椎の圧迫骨折
脊柱の障害については、画像上、第5腰椎の骨折圧迫が認められるところ、骨折部位等を勘案すれば、本件事故によって後遺障害診断書に記載されているような高度の可動制限を生じるものとは捉え難く、胸腰椎部の運動障害としての評価は困難だが、上記圧迫骨折が認められるとして、11級7号に該当すると判断されました。
後遺障害に関する損害(逸失利益、後遺障害慰謝料等)については、裁判所は、自賠責保険で該当すると認定された後遺障害等級に見合った労働能力喪失率と慰藉料の額で一応の立証ができたと考え、そのような等級を認定することが多いのですが、後遺障害等級には、それだけでは通常は労働能力に影響を与えないと考えられる後遺障害も定められており、本件の後遺障害である「脊柱変形」も、そのような性質の後遺障害とされています(他に問題となる後遺障害としては、例えば、醜状痕、歯牙障害、腸骨採取に伴う骨盤骨変形、脾臓障害、臭覚障害等があります。)。
本件では、損害保険料率算出機構の後遺障害事前認定結果においても、「脊柱の障害については、提出の画像上、第5腰椎の圧迫骨折が認められるところ、骨折部位等を勘案すれば、本件事故によって後遺障害診断書に記載されているような高度の可動域制限を生じるものとは捉え難く、胸腰椎部の運動障害としての評価は困難ですが、前記のとおり、第5腰椎の圧迫骨折が認められることから、「脊柱に変形を残すもの」として別表第二第11級7号に該当するものと判断します。」と労働能力の影響との関係で微妙な表現がされていました。

前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。