交通事故で成年後見人が必要になる場合

事故で負った怪我が深刻なもので、本人が自ら意思決定できないほど重篤な影響を及ぼしている場合、本人に代わり家族により成年後見人としての支えが不可欠となります。

ここでは、成年後見人制度の概要や申請条件等について解説します。

本人に代わりその生活や権利を保護する成年後見人制度

事故で高次脳機能障害等を負った場合、被害者本人の脳に深刻なダメージが及んでいることから、意思決定能力や正しい判断能力が著しく低減する状態になることがあります。

そのような場合主に家族のいずれかが本人の代わりに意思決定等を行う成年後見制度を利用し、本人を保護する必要があります。

保護する人物がいなければ、被害者本人は自らの生活環境の確保や社会生活における権利の実行に不足をきたします。加害者に対する損害賠償請求も満足に行えない中では、深刻な被害に加えて著しい不利益を被ることにもなります。

そこで、家庭裁判所に成年後見人の申し立てを行い、あらゆる面から本人をサポートすることが求められるのです。家庭裁判所に認められ成年後見人となった人物は、本人の生活の快適性が守られるよう全般的に支援し、本人の財産管理も行っていくことになります。

なお、本人の病状が回復し自分で意思決定や判断ができる状態になるか、あるいは死亡するまで、成年後見人としての役割は継続します。

成年後見人の選び方

一般的に成年後見人は、被害者本人の家族あるいは近親者、もしくは弁護士等の専門家の中から適任者を選ぶことになります。

本人の家族

成年後見人の役割として、本人の日常生活における契約事や財産管理、加害者に対する損害賠償請求手続き等を行うことになります。

従って、できるだけ本人と関係性が近く、本人の利益のために尽くすことができる人物を選ぶ傾向があります。選ばれた人物は、不正を防ぐ目的から、定期的に本人の財産状況について家庭裁判所に報告を行う必要があります。

成年後見人になるということは、1人分の人生における責任を分担することでもあるため、当事者にとって大きな負担となるリスクも理解しておかなければなりません。

このため、成年後見人となる人は別途弁護士に依頼する等して、常に専門的なサポートを受けられるよう、自分自身を守る手段も持っておく必要があるでしょう。

弁護士等の専門家

本人に親族がいない場合や、いても本人に対する十分な保護活動ができない場合、弁護士等の専門家を成年後見人とすることがあります。

この場合、本人の権利の実行や財産の利用は弁護士等が管理することになるので、家族は都度許可を得て、各種の必要な手続きや本人名義の財産利用を行うことになります。

成年後見制度の申立て書類

成年後見人を決定するには、必要書類を揃えて家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

成年後見人の候補者を決定したら、主に以下のような必要書類を揃えます。

  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本や住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 本人の財産目録と補足資料
  • 候補者に関して求められる書類

多種多様な書類を収集する労力もさることながら、難しい申立書の作成を行うにも、家族だけでは対応しきれないことが想定されます。
間違いのない申立書を作成し、不足なく書類を集め、正しく申し立て手続きを行うためには、交通事故を専門とする弁護士に相談し力を借りることも非常に重要です。

成年後見人には対価を支払う

相当に大きな役割を担うことになる成年後見人には、その対価として報酬が支払われることになっています。

報酬額は月2万円前後となることが多いようですが、管理する財産の額面や成年後見人としての職務内容、職務期間の長さ等により、家庭裁判所の審判を受けて個別に適切な金額が決められます。

成年後見人が家族である場合、当人が職務を無償で引き受けることに合意し、家族もそれに納得すれば、報酬を支払う必要はありません。

弁護士等の外部専門家に依頼する場合は、当然ながら報酬が発生します。

なお、これら成年後見人報酬については、事故が起こらなければ発生しなかったものであるため、損害賠償の一部として認める判例が出ています。

煩雑な申立て手続きや相談事は当事務所までご一報ください。

成年後見人の候補者選びから実際の申し立てに至るまでは、慎重かつ煩雑な書類の準備が必要です。制度の仕組みを理解することも決して簡単ではなく、この先負っていくことになる大役のプレッシャーも相当なものになるでしょう。

重篤な障害を負った被害者本人の看護だけでも大変なことなのに、煩雑な成年後見人の申し立て手続きまで背負うことは、必要以上に家族を疲弊させてしまいます。

しかし、交通事故問題では、加害者に対する損害賠償請求をやり遂げることが1つの大きな区切りになるため、成年後見人となる人は、本人に代わりしっかりと役目を果たしていかなければなりません。

だからこそ、専門分野については専門家に依頼することが必要なのですし、このような場合はぜひ当事務所までご相談頂きたいと考えています。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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