仕事中の交通事故には労災保険を利用する
仕事中や通勤途中に遭った交通事故については、労災保険が適用されることになります。自賠責保険と同様、国による保険制度ではありますが、その補償内容や仕組みは大きく異なっています。
ここでは、労災保険の概要や事故で受けられる給付の種類について解説します。
労災保険は労働者を保護するための保険制度
労災保険は厚生労働省が管轄する保険制度で、事業所に属する労働者の救済と社会復帰を支援する目的の上に成り立つものです。
労災保険は個人で入るものではなく、事業所を1つの加入単位としているため、正社員やパート等その雇用形態を問わず、事業所に属する労働者に等しく適用されるものとなっています。
一般的に、事故が起きるとまず加害者の自賠責保険に保険金請求を行うものですが、自賠責を先に使ってしまった場合は、労災保険を重ねて利用することはできませんので注意が必要です。
同様に、労災保険を先に利用した場合は、自賠責保険を同時利用することはできません。
労災保険は被害者の生活を全般的に補償してくれる
自賠責保険は上限額の決められた最低限度補償であるのに対し、労災保険は事故被害者となった労働者の生活を全般的に補償してくれます。
療養補償給付
労災における治療費補償を療養補償給付と呼び、過失割合に関わらず補償を受けることができます。
労災指定病院では自己負担なく治療を受けることができ、指定医療機関以外で治療を受けた場合はその分の費用が給付されます。
休業補償給付
事故により仕事を休まざるを得なくなった場合、その間の収入が減ることになります。
労災保険では、給付基礎日額の60%に休業日数を乗じた金額を休業補償給付として受けることができるため、経済的に大きな安心に繋がります。
障害補償給付
事故で後遺障害が残った場合、労災では障害補償給付の対象となります。
後遺障害等級14級から8級までは一時金として、7級以上は年金形式で給付金が支給されます。
この他にも、障害特別年金や障害特別一時金といった給付金が用意されており、補償が大変手厚いことがわかります。
自賠責保険より労災保険を使った方が良い場合とは
仕事中や通勤中に起こった事故において以下ケースに当てはまる場合は、労災保険を利用した方がメリットは大きいと言われています。
自分の過失割合が大きい
事故の加害者になってしまった場合や、被害者でも比較的大きな過失割合が認められる場合は、優先的に労災保険を利用します。
自賠責保険の場合、過失割合に従って賠償金が相殺されますので、過失が大きい場合は十分な補償が得られない可能性が出てきます。
しかし、労災保険では過失割合を問わないため、加害側・被害側に関わらず必要な額を受け取ることができるのです。
相手が運行供用責任を否定している
車を管理し運転する人のことを運行供用責任者と呼び、一般的にドライバーは全て該当します。
所有者に無断で車を運転した場合や盗難車を運転した場合も、車を所有し管理する人に運行供用責任が求められます。
しかし、車の無断利用や盗難利用による事故は、所有者の関知しないところで勝手に引き起こされたものであるため、所有者が運行供用責任を認めないことがあるのです。
こういった場合の賠償責任追及は難航する可能性があるため、労災保険を利用し速やかな給付を受けるべきだと考えられています。
事故の加害者が自賠責保険に未加入だった
稀に自賠責保険に未加入のまま車やバイクを運転している人がおり、そういった人が事故を起こした場合、被害者に対して最低限の補償すらできないことが想定されます。
自賠責保険からの補償が期待できず、加害者本人にも資力がないと考えられる場合は、積極的に労災を利用すべきでしょう。
労災保険の利用で迷ったら当事務所までご相談ください
インターネットや書籍で情報収集すれば、労災保険についてもある程度の知識を得ることができます。
ただし、インターネット上の情報は正確性に問題があることも多いので気を付けなければなりません。また、インターネット・書籍ともに、記事が書かれた時期によってはすでに情報が古くなっている可能性もあります。
何より、情報は正しく使わなければその価値を発揮することはできません。
せっかく情報を仕入れても使い方を間違えてしまえば、争わなくてもいいようなところで争い、譲歩すべきでないところで譲歩し、結局メリットを得られないケースも多々あるのです。
労災保険の利用についても、どのような場合に使えば最もそのメリットを享受できるのか、手続きはどうすれば良いのか、相手方との揉め事にはどう対応すれば良いのか等、全て自分で対応するのは大変なことです。
だからこそ、早いうちに専門家である弁護士に相談して的確なアドバイスを得て、状況悪化を避け、正しい方向で保険を利用し、相手方との交渉も進めていく必要があるのです。
当事務所では平日24時間受付対応しておりますので、まずはお気軽にご相談頂くことをお勧め致します。
前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。