むち打ちを後遺障害として認めてもらうポイント

交通事故による受傷で非常に多いのがむち打ちですが、外部から状態を確認することが困難な症状であることから、後遺障害等級が認められないか低く評価されることが多々あります。

では、むち打ちで正しい後遺障害等級を得るには何がポイントとなるのでしょうか。ここではむち打ちの後遺障害等級認定におけるポイントについて解説します。

むち打ちの主な症状

むち打ち状態になると、主にめまいや耳鳴り、しびれ、吐き気、その他の自律神経系の症状が出ることがあります。

事故直後から症状を自覚することもあれば、時間が経ってから発現することもあるため、発見が遅れるケースも少なくありません。

むち打ち症状を起こす受傷名としてよく知られているものには「頸部痛」や「頸椎捻挫」が挙げられます。

頸部痛

事故で頸椎に損傷を受けた場合、頸椎そのものが変形したりヘルニアが生じたりすることより、神経が圧迫される等して様々な症状が現れ、通常の日常生活に支障を及ぼす原因となります。

頚椎捻挫

捻挫とは、当該部位に強い力が加わりおかしな方向にひねったことで、筋肉や靭帯等が損傷した状態を指します。
重度の頸椎捻挫の場合、神経に大きな影響を及ぼすこともあり、ひどいしびれや麻痺が起こることもあります。

むち打ちは本人が辛くても後遺障害として認定されにくい

日常生活に差し障るほどのむち打ちであったとしても、実際には後遺障害として認められにくい現状があります。

その理由として、受傷部位を明確に確認できないこと、他の後遺症に比べると比較的軽度だと見なされること、回復の可能性があること等が挙げられます。

むち打ちで適正な後遺障害等級を得るためのポイントとは?

むち打ちで後遺障害として認めてもらうためには、以下のような点をしっかりと証明し、きちんと評価してもらうことが大切です。

むち打ちと事故との因果関係

後遺障害認定において重要なのは「その怪我が事故起因のものかどうか」という点にあるため、当該事故とむち打ちとの因果関係を証明しなければなりません。

そこで重要になるのが医師の診断書であり、事故後の早い段階で頸部負傷の事実について記載されている必要があります。

事故から時間が経過するほど、事故とむち打ちとの因果関係は証明しにくくなりますので注意しましょう。

症状回復の見込みがないこと

むち打ち症状は、今後回復の見込みがあると見なされれば後遺障害として認定されません。

従って、少なくとも6カ月以上の十分な治療を行い、その上で医師が症状固定と判断し、むち打ち症状が今後も残存することを証明してもらう必要があります。

後遺障害等級申請においては、症状が今後も継続することを審査機構が認めなければ認定されませんので、診断書以外にも立証材料をしっかりと用意して提出することが大切です。

このため、治療初期からレントゲンやMRI等のあらゆる検査を行い、医師に対して症状の自己申告を欠かさず、医学的判断としてむち打ち症状が残存することを説明可能としなければなりません。

慎重かつ先を見越した通院の仕方が大事になりますので、弁護士の力を借りながら後遺障害等級申請に備えていくことが肝心です。

なお、むち打ち症状が後遺障害等級として認められた場合、ひどい神経症状が残っていることを医学的に証明できるものについては12級が、神経症状が残存することを医学的に説明できるものについては14級が該当することになります。

適切な等級認定を獲得するためには医師の協力が不可欠

当事務所で後遺障害等級申請を行う場合、必要な検査は全て実施するようアドバイスをし、必要な事柄がしっかり記載された診断書を医師に作成してもらうよう気を付けています。

弁護士とは異なり、医師は怪我を治すことが専門であって後遺障害等級申請や賠償問題について詳しいわけではありません。

このため、医師に任せたままにすると、等級認定に必要な所見が記載漏れや簡素で不十分な診断書になってしまうこともあります。

実際に治療を受け医師とコミュニケーションを採るのは患者である被害者本人となりますから、弁護士としては、本人がしっかり医師との連携を築けるよう配慮しているのです。

むち打ちで後遺障害等級申請を行うなら当事務所までご相談を

突然の事故で痛い目に遭ったのに、残存症状が後遺障害として適切に認定されなかったり、保険会社から低い賠償金を提示されたりする状況は、被害者としても決して納得いくものではありません。

どうすれば適切な等級が認定されるのか、本来もらえるはずの適正な賠償金額はいくらなのか、弁護士でなければなかなか正しく判断できないのも事実です。

当事務所では、1,000件もの相談実績や200件もの受任実績がありますから、交通事故の様々なケースを熟知しており、等級認定や賠償金獲得には十分な専門性を有しています。

弁護士が入ることにより等級獲得の可能性は高まりますし、示談交渉ではほぼ増額が期待できますので、お困りの場合はぜひ一度ご相談頂くことをお勧めします。


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

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