平成22年(ワ)第452号第1休業損害について
平成22年(ワ)第452号交通事故に基づく損害賠償請求事件
第1 休業損害について
1 被告は,原告の農業収入に影響がなかったのは,原告自身が本件事故後も十分に農作業に従事できたからであって,◎は必要に応じて原告の農作業を手伝い,それに応じた給与を臨時収入として取得していたに過ぎず,かかる支給分が専従者控除として税務上計上されていると推測する方が合理的であると主張する。
しかし,従前からの主張通り,本件事故後,原告に外見上収入の減少が見られないのは,◎が原告の代替的役割を果たしたからである。
2 すなわち,◎は,本件事故翌日の平成13年7月1日,それまで月給約16万円にて主にメロンの競り担当として勤めていた旭川の●株式会社を休業し,朝6時半ころから17時ころまでほぼ毎日原告の農業を手伝うようになった。
◎本人としては,すぐにでも退職するつもりではあったが,会社より残留を希望されたために,とりあえず休業という形にしたものである。なお,結局◎が復職することはなく,そのまま退職することとなった。
3 この点,農業に必要なスキルとしては,①トラクター等の農作業機械を使いこなすとともに,その整備も怠らないこと,②農作物別の特徴を掴んで,それに合った作業をすることが挙げられる。
そして,上記②のスキルを身につけるには,昼夜の温度差,湿度,氷度等を感覚として見極められるようになることが必要であり,これは10年以上の農業経験がなければ,なかなか身につくものではない。
もっとも,幸いにして,◎は旭川農業高等学校を卒業しており,トラクター等の農作業機械を動かすスキルを有しており,また,高校時代から家業の手伝いをしていたため,すでにある程度の上記②のスキルをも有していた。
こうして,原告が作付け内容を指示したり,農作業の段取りを決定・指示したりすれば,原告の収入の低下を防げる体制が整ったのである。
4 そして,具体的には,原告は,◎に対して自宅から無線で指示を飛ばし,無線だけではどうしても伝わらないことのみを,妻の車に送ってもらって直接指示していた。
というのも,本件事故後,平成19年8月31日の症状固定まで,原告の体は,現場に赴いて直接作業するという通常の農作業に耐えうるものではなく,また,事故現場付近に極力近寄りたくないという交通事故の被害者であれば至極当然の感情を抱いていたからである。それに加え,自宅であれば,原告が体に変調をきたしたとしても,家族の手を借りることによって即座に対応することができたという事情もあった。
なお,原告が,自らの精神的・肉体的体調から,いわゆる通常の農作業に従事できるようになったのは,平成21年4月ころである。
したがって,本件事故後,原告に外見上収入の減少が見られないのは,◎が原告の稼働力をほぼ完全に代替したからこそであるといえる。
第2 労災の休業給付について
本件において原告は,労災による休業給付を受けていない。その理由は,申請したにもかかわらず却下されたというのではなく,単に原告の未申請であるというに過ぎない。
原告は,自身が労災に加入していることは認識していたものの,労災について,『あくまで労災とは,その適用が(自身の仕事である)農作業中に生じた事故に限定されるもの』という認識を有していため,交通事故の場合にも適用可能とは考えもしなかったのである。
前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。