適正な休業損害を獲得するための職業別計算
事故で怪我治療を余儀なくされたことにより、病院への入通院期間中は仕事への従事が制限され、減収に繋がることがあります。この場合、事故がなければ減収にはならなかったとして、被害者は加害者に対して休業損害を求めることが可能です。
ここでは、適正な休業損害の計算をする際の、職業別の考え方について解説します。
休業損害の評価額は「3つの基準」によって変化する
休業損害は、被害者本人の収入日額に休業日数を乗じて求めますが、さらに「3つの基準」のどれで計算するかによって、実際の損害額は大きく左右されることになります。
「3つの基準」とは、自賠責保険の仕組みに基づく自賠責基準、相手方保険会社の提示金額のベースとなる任意保険基準、弁護士や裁判所が用いる裁判所基準であり、それぞれ考え方が異なっています。
自賠責基準での計算
自賠責基準(※)で休業損害を計算する場合、その算定式は以下の通りとなります。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した休業損害については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した休業損害については、1日につき原則5,700円です。
- (1)日額6,100円×休業日数
- (2)上限19,000円×休業日数
(2)は、日額6,100円を超える収入を得ていたことを立証できた場合の計算式となり、上限額は日額19,000円までとなります。
任意保険基準での計算
相手方保険会社は休業損害を含む賠償金について、被害者に対して金額を提示してきますが、その金額は保険会社の内部ルールに従って計算されたものです。
これを任意保険基準と呼びますが、保険会社はその計算基準を明らかにしておらず、実態としては自賠責基準による金額と同等かやや多めであることが多いようです。
裁判所基準での計算
計算の考え方は自賠責基準と同様で、以下の算定式を用います。
- 1日当たりの基礎収入×休業日数
主夫や自営業者、アルバイトを行う者等のように、収入がないか変動がある場合、その状況を鑑みて適正な日額収入を計算する必要があります。
裁判所基準を使う弁護士の場合、そういった周辺状況をよく精査して立証し、正当な休業損害額の主張と交渉を行ってくれるでしょう。
基礎収入とは?
「後遺症による逸失利益」、つまり、「後遺症」(「後遺障害」)が残らなければ得ることができたはずの利益を算定する場合、後遺症が残らなければ、将来にわたって得られたはずの収入(年収)を確定しなければなりません。
この収入を、「基礎収入」といいます。
そして、事故前の現実の収入を「基礎収入」と認定するのが原則的な扱いです。
しかし、サラリーマンなど賃金額として収入がはっきりしているのであれば、比較的分かりやすいのですが、もともと賃金がない主婦、幼児・生徒・学生、失業者はどうするか、有職者の場合であっても、サラリーマンであっても収入額が平均賃金より少ない場合の処理をどうするか、また、会社の経営者の場合、成功、不成功で変動するはずであるのに、収入額をすべて基礎収入としてもよいものか(不労所得の部分がありはしないか。)などと、加害者側(保険会社)との間で、争いの種は尽きません。
裁判所には、『交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言(平成11年11月22日)』という基準があり、交通事故による逸失利益の算定において、原則として、幼児、生徒、学生の場合、専業主婦の場合、及び、比較的若年の被害者で生涯を通じて全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合については、基礎収入を全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金によることとし、それ以外の者の場合については、事故前の実収入額によることとされています。
しかし、これだけでは決着のつかない問題もあります。
当法律事務所で担当した案件の中にも、次のような「基礎収入」の捉え方が争点となった裁判例があります。
職業別の「1日当たりの基礎収入」の求め方
裁判所基準による計算では、1日当たりの基礎収入額が非常に重要な要素となり、以下の式を用いて金額を求めます。
- 1日当たりの収入額×休業日数
被害者となる人物の就労状況は様々で、一律に計算することは適切ではありません。従って、職業別・就労状況別の収入の考え方に基づき、公平な計算ができるよう工夫されているのです。
サラリーマン等
毎月の給与や賞与、各種の手当て等が含まれ、事故直近3ヶ月分の収入を合算したものを90日で割って日額を算出します。
個人事業主や自営業者
個人事業主等の収入を確認できる公的な証明は確定申告書となるため、これをもとにして1日当たりの金額を求めます。
主婦や主夫
家事労働に従事している人は報酬をもらっていませんが、怪我を負って家事ができなかった期間について休業損害を求めることができます。
例えば主婦の場合、賃金センサスの女子全年齢平均賃金額を365日で割り、日額を計算して算定式に当てはめます。
ただし、パート収入等が賃金センサスの賃金額を超える場合は、パート収入をもとにして日額平均を求めることになります。
学生
アルバイトをしている学生も収入がありますので、休業損害を請求することができます。
当事務所弁護士による休業損害の判例
当事務所では、実際に休業損害の判例を作った実績があります。
経営者が事故に遭った場合、収益の程度によって利幅が大きく変わるため、基礎収入が半分しか認められないことも多々あります。
このようなケースにおいて当事務所弁護士は、自営業者は節税のために自らの収入を少なくしている現状を裁判官にしっかりと伝え、業務内容や労働時間が決して軽いものではないことを理解してもらいました。
結果として、被害者側の主張する基礎収入額が100%認められることになったのです。
交通事故事件というものは、被害者がいかに自分の権利を主張し、正当な要求として認めてもらうかの闘いでもあります。
弁護士がついている場合は裁判まで見据えた準備を行いますので、被害者1人だけで対応するよりも十分な材料を揃えることができ、相手方保険会社あるいは裁判所に対して堂々と主張を展開し、満足のいく結果を獲得することができるのです。
できるだけ納得できる結果を得ようと思ったら、やはり専門家である弁護士に任せることは大切です。
当事務所は1人でも多くの事故被害者の力になりたいと考えていますので、ぜひ積極的なご相談をお待ちしております。
前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。