自動車保険
自動車保険制度
交通事故による損害賠償額は多額になるのが通例で,特に死亡した場合や後遺症(後遺障害)が残った場合など賠償額が高額に及ぶ場合には,加害車の運転者自身の資力だけで賠償額全部を支払うことはほとんど不可能です。
そこで,我が国では,自動車保険制度が設けられています。
自動車保険を大別すると,自賠責保険(共済)と任意保険があります。
自賠責保険
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は,自動車による人身事故の被害者を確実かつ迅速,公平に救済するため昭和30年に制定された自賠法(自動車損害賠償保障法)に基づいて,被害者の損害を最低限度保障するため,原則としてすべての車両について契約が義務づけられている強制保険です。なお,保険会社と契約する自賠責保険とは別に,責任共済事業を行う農業協同組合・農業協同組合連合会,消費生活協同組合・消費生活協同組合連合会などと契約する自賠責共済(自動車損害賠償責任共済)がありますが,その内容は自賠責保険と同じです。
保険金は法令で定められた限度額の範囲で支払われます。
しかし,この法律の目的に沿って,自賠責保険(共済)の基準は,自動車による人身事故の損害を最低限度保障するためのものとなっており,自賠責保険の保険金の支払を受けるだけでは,裁判の基準で算定される損害賠償額には到底及ばないのが通例です。
任意保険
任意保険は,この自賠責保険(共済)で足りない部分を補うために,契約者が保険会社(組合)との間で自主的に契約するものです。
任意保険の商品内容として,次のようなものがあります。
○ 対人賠償保険
○ 対物賠償保険
○ 車両保険
○ 自損事故保険
○ 搭乗者傷害保険
○ 無保険者傷害保険
○ ドライバー保険
○ 示談代行サービス
このように,任意保険には,対人賠償保険,対物賠償保険,車両保険,自損事故保険,搭乗者傷害保険,無保険者傷害保険,ドライバー保険,示談代行サービスといった商品内容がありますが,平成10年7月に完全自由化され,現在では,保険会社ごと,契約ごとに内容は異なります。
任意保険が自賠責保険(共済)を上積みする保険であり,その中で「対人賠償保険」については,限度額のない無制限のものが広く普及しているので,保険会社(組合)と示談をすれば,裁判基準における損害賠償額が支払われるように思われがちです。
しかし,保険会社(組合)は,無制限の対人賠償保険が適用できる場合,裁判が確定した場合には,裁判所が認定した賠償額をそのまま支払いますが,裁判が起こされる前の示談交渉の段階では,裁判の基準より低く決めた各社独自の支払基準によって示談提示額を算定するのです。
任意保険(共済)の基準は,あくまで示談における保険会社(組合)のための支払基準にすぎないということを理解しておいてください。
なお,自賠責保険,任意保険は,保険会社が取り扱いますが,同じ内容で,責任共済事業を行う農業協同組合・農業協同組合連合会,消費生活協同組合・消費生活協同組合連合会などが取り扱う自賠責共済,自動車共済があります。
このサイトで用いる「保険会社など」,「保険会社(組合)」とか,「自賠責保険(共済)」,「任意保険(共済)」などといった表現は,このような事情を踏まえての略称です。
法律相談・お問い合せ
交通事故に関するご相談は、電話で無料にて承っています。詳しくは下記よりお問合せください。
前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。